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工作计划-【蔚蓝日本留学】日本研究计划书怎么写—经营类.doc

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工作计划-【蔚蓝日本留学】日本研究计划书怎么写—经营类.doc

上传人:临近再说 2021/12/11 文件大小:17 KB

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文档介绍

文档介绍:【蔚蓝日本留学】日本研究计划书怎么写—经营类
篇一:【蔚蓝日本留学】日本留学研究计划书怎么写——民法
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今天介绍一下日本留学关于研究计划书方面的知识,有意向赴日留学的同学要认真看哦!
民法テーマ:
譲渡担保目的物の清算方法
研究科:法学研究科
私は、譲渡担保が実行刺された场合における目的物の清算时期について研究したいと考えている。 というのも换価时期が异なれば、目的物の评価额は当然异なってくるが、このことは当事者に多大な影响を与える。そこで譲渡担保の利害関系人にとっても妥当な换価时期を研究していきたい。 抑も譲渡担保実行时、目的物の清算方法には帰属清算型と処分清算型の2种类がある。これら2つの清算方法については、いつ换価すべきか、学说と判例の间に争いがある。 帰属清算型において、学说は仮登记担保2、3条を类推适用し実行通知が设定者に到达してから2ヵ月目を评価基准时とする。これは清算期间の経过时を基准として一律に清算金额を确定できる、という点では合理性がある。だが2ヶ月の清算期间は债务者に酋予期间を与えることになり、适正な清算金を提供しても目的物の所有権を取得できない、という意味で债権者に多少不利な说といえる。
他方判例は、同法によらず债権者が债务者に清算金の支払いあるいは评価额が债务の额を上まらない旨、通知した时点を评価基准とする。これについては、债务者は通知されない限り请け戻し権を有する、という意味での利点はある。だが清算金がわずかでも生ずればこの后何年も待つ一方、评価额が少しでも债务额を下回ればその时点で确定の効果が生じる上、债务者にとって不足额の债务は残存するにも関わらず请け戻し権は消灭する、という矛盾した结论になる。 処分清算型は、第三者への処分时を评価基准としている。担保権者は契约により适正な価格を実现すべき义务を负うが、财产の価格は常に変动するから処分额が正常取引额を下回ったからといって直ちに债务不履行にならわけではない。そのため処分清算型は帰属清算型以上に金额に幅をもたせなければならない。
以上の如く目的物の换価时期に関する说はいずれも问题点を抱えている。そこで私はこれらの说を比较して、譲渡担保の目的物の换価时期を何时とするのが妥当なのか、研究していきたい。
以上就是为大家整理的日本留学关于研究计划书的知识,希望对你的留学生活有帮助!
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篇二:【蔚蓝日本留学】日本大学院的研究计划书怎么写?
研究计划书是申请研究生的重要一个步骤。
1、はじめに
私は現在**大学外国語学院日本語学科の四年生で、2001年10月から日本国際教育協会(AIEJ)の奨学生として採用され、交換留学生として**大学へ留学にきている。日本語は専攻として勉強してきて、優秀な成績を得たが、それはあくまでも語学の勉強であるしかない。以前から経営学に格別の関心を持ち、それに関する本なども読んできたが、自分の将来の道の行方を考えた上で、やりがいのある学問である経営学を勉強しようと決意した。準備として、大学二年の時から、副専攻として電子商務の勉強を始めた。勉強しているうちに、経営学に対する